輸出加工企業は工場、土地に固着する建造物、工場・建造物の建設用の輸入商品を国内企業へ売却することができる。
- 海外からの輸入財産・商品を国内企業へ売却する際において、現行規定に基づき、税関手続きを行い、納税する。
- 土地使用権の譲渡付きの土地に固着する財産を国内企業へ売却する際において、現行規定に基づき、付加価値税(VAT)インボイスを発行、VATを申告・納付(税率10%)、法人税を納める。付加価値税の課税標準は土地使用権の譲渡価格を控除するできる。